手術を伴う入院や長期の入院で医療費が大きくなる場合、提示することで窓口での支払い負担が軽減されます。
(例)医療費(食事代、差額ベット代を除く)の請求が30万円
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「限度額認定証」の提示により約8万円に軽減(標準所得の場合)
- 「限度額認定証」の発行には、負担割合を決定するために所得資料の提出が必要です。
既に確定申告書を提出されている方でも、本人・ご家族の詳細を確認するために、「市県民税の課税証明書」(該当年度分)を追加で提出をお願いする場合があります。
該当する場合は病院の方から限度額認定書の提出をするように求められるケースが多いです。
提出を求められなかった場合は、適用範囲外で該当しなかったと判断して良いと思いますが、「該当するかわからない」「病院で言われなかったけど必要なの?」など疑問がある場合は病院や担当医にご相談ください。
建設関係者は日給月給で働く人が多いため、病気やケガで働けない時には「傷病手当金」を申請することが出来ます。
(入院・通院併せて年度内 [4月1日〜翌年3月31日] 最高80日)
申請書の証明欄を病院で記入してもらい、組合窓口まで提出して下さい。
(※病院で診断書作成代がかかります)
療養期間が共済の請求条件を満たす場合は、「傷病手当金申請書」をコピーして、診断書の代わりに使用することが出来ます。
交通事故の場合は、上記の共済申請に必要な書類の他に以下の書類も必要となります。
また、状況に応じて、提出物が増えることもあります。