組合加入手続き

基本的なことから、
丁寧にご案内いたします。

加入手続きの流れ

組合は業種を問わず、だれでも加入することが出来ます。
加入届・認印・当月の組合費をお持ちください。
  • 必要なものをご準備ください
    【加入届・認印・当月の組合費】
  • 組合窓口まで
    お越しください。
  • 組合の仕組みや補償内容などを
    ご案内の上、加入手続き
  • 年令などの条件で加入できない制度もあります。気になる方、相談したい方は、組合までご連絡ください。
  • 加入手続きは、組合事務所にて受け付けています。
  • 銀行口座振替は、横浜銀行、きらぼし銀行(旧銀行名:八千代銀行)の口座でお受けしています。
  • 銀行口座振替ご希望の場合は、口座番号と銀行印をお持ちください。
加入届は表・裏面2ページあるので、両面印刷してください。
加入届は、組合窓口にもご用意してあります。

毎月4,500円
(掛け金内訳)

共済制度は団体のメリットを活かし、万が一の病気、ケガ、交通事故等を補償します。
毎月の組合費内訳
組合費 3,150円
各種共済費 1,200円
慶弔共済費 100円
新年会費 50円
合計 4,500円
  • 新年会費は、毎年行われる定期総会・新年会の費用です。
  • 共済年度(毎年7月1日)時点で70歳以上の新規加入者は毎月3,900円です。
  • 共済年度(毎年7月1日)時点で80歳を迎えた方は毎月3,500円です。
  • 共済制度は、年齢や加入期間などによって給付内容が変わります。詳しくは、共済制度をご覧ください。

事故、入院時の手続きの流れ

以下のチャートにお答えいただくと加入者様にあった詳しい手続きの流れがご覧いただけます。

(チャートが正しく表示されていない場合は、ページを再読み込み(リロード)してください)

お仕事が原因の事故ですか?

  • 共済の条件に関しては、共済制度のページでご確認ください。
  • 共済の条件を満たしていれば、労災使用でも、建設国保使用でも、共済の申請をすることが出来ます。

① 仕事中のケガ、交通事故の場合

仕事中のケガ、交通事故は建設国保は使えません。
労災を使用する場合、状況によって必要なものが異なります。
資料が足りないと労災が認められないこともあります。万が一の時に慌てないためにも、事前にチェックしておくと安心です。

ケガの場合

チェックしておくこと
1.ケガをした日時
日にちだけでなく、時間も必要です。
2.関連する現場の住所、工事名
(例)
相模原市南区相模台○-○-○
△邸新築工事
3.ケガをした時の状況
(例)
「木材を刻んでいるときに、丸ノコがはねて、左手薬指を切った」など特に代理で来所される方は説明できるようにしてください。
4.すでに病院・薬局へ受診されている場合は、それぞれの名称・住所・電話番号
病院・薬局にて労災を使用できるかを確認してください。
5.特別加入者(一人親方、事業主など)
は現認者の住所、氏名、印鑑
現認者とは、「現場で一緒にいた」「帰宅後、最初に家族に見せた」等、ケガとその状況を確認できる人のことです。

四日以上休業する場合

< 必要書類 >
  • ケガをされた方の名義の銀行口座情報
    (銀行名、支店名、口座番号)
  • ケガをした方が従業員だった場合は、
    過去4か月の出勤簿と賃金台帳
    (特別加入者の方は必要ありません)

交通事故の場合

相手がいるか、自動車保険に入っているか、仕事中かなどで状況が変わってきます。
まずは組合へお電話ください。
042 – 746 – 9845
(平日 9:00~17 :00 )
建設国保や共済などの確認をします。

② 建設国保で治療を受ける場合

入院費を抑える
「限度額認定書」の発行

手術を伴う入院や長期の入院で医療費が大きくなる場合、提示することで窓口での支払い負担が軽減されます。
(例)医療費(食事代、差額ベット代を除く)の請求が30万円

「限度額認定証」の提示により約8万円に軽減(標準所得の場合)
  • 「限度額認定証」の発行には、負担割合を決定するために所得資料の提出が必要です。
    既に確定申告書を提出されている方でも、本人・ご家族の詳細を確認するために、「市県民税の課税証明書」(該当年度分)を追加で提出をお願いする場合があります。
該当する場合は病院の方から限度額認定書の提出をするように求められるケースが多いです。
提出を求められなかった場合は、適用範囲外で該当しなかったと判断して良いと思いますが、「該当するかわからない」「病院で言われなかったけど必要なの?」など疑問がある場合は病院や担当医にご相談ください。

「傷病手当金」の申請

建設関係者は日給月給で働く人が多いため、病気やケガで働けない時には「傷病手当金」を申請することが出来ます。
(入院・通院併せて年度内 [4月1日〜翌年3月31日] 最高80日)

申請書の証明欄を病院で記入してもらい、組合窓口まで提出して下さい。
(※病院で診断書作成代がかかります)

療養期間が共済の請求条件を満たす場合は、「傷病手当金申請書」をコピーして、診断書の代わりに使用することが出来ます。

③ 共済を申請する場合

共済は加入している組合員さん本人が対象です。年齢、休業期間などの条件に応じて支給されます。
条件に関しては共済制度のページでご確認ください。

共済申請に必要な書類

1. 入院期間、休業期間のわかる診断書
必要事項が満たされていれば、診断書の代わりに使用できるものもあります。
下記のような診断書の代わりになるものがない場合、組合に共済会書式の診断書があります。
  • 診断書の代わりになるもの
  • 必要情報を満たしていれば、生命保険などで取得した診断書のコピーで代用できる場合があります。
  • 建設国保加入者で傷病手当金の申請をする方は、「傷病手当金申請書」のコピーで代用できます。
  • 労災使用で入院がない場合は、労災の休業補償請求書(8号用紙)のコピーが代用できます。
    (入院がある場合は別途、診断書が必要)
2. 同意書
組合に共済会指定書式のものがあります。
3. 印鑑

交通事故の場合

交通事故の場合は、上記の共済申請に必要な書類の他に以下の書類も必要となります。
また、状況に応じて、提出物が増えることもあります。